寄附について
ご寄附のお願い
公益財団法人長崎ミュージアム振興財団は、長崎県出資の法人として、「長崎県美術館の管理運営、展覧会事業及び美術資料等に関する調査研究等を推進することにより、長崎で育まれた文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進し、もって魅力と活力に満ちた地域づくりに寄与することを目的」として平成16年1月27日に設立されました。
現在、県内各地域における展覧会事業、調査研究事業、生涯学習及び教育普及事業、地域文化支援事業などへも積極的に取り組んでおりますが、文化活動は、ますます多様化し増加する傾向を見せており、当財団の果たす役割はこれまで以上に大きくなってきております。地域振興、芸術文化活動の拠点としての長崎県美術館をさらに活性化し発展させるため、どうか皆さまのご支援をお願い申し上げます。
1、 寄附金の使途
- 展覧会事業、調査研究事業への寄附
- 生涯学習及び教育普及事業への寄附
- 地域文化支援事業への寄附
- 美術館全体の事業運営に活用するための寄附
- その他さまざまな寄附のご相談を受け賜わります
2、 寄附金の額
1万円以上の任意の金額でお願いいたします。
寄附金の額に個人、法人の区別をつけておりません。
寄附をしていただいた方へは、当財団理事長より感謝状を贈呈いたします。
美術館ホームページに、お名前を掲載いたします。(ご了承いただける方に限ります)
寄附金には税法上の優遇措置があります!
当財団は、平成22年6月1日を以って「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。すなわち、個人の場合は、特定寄附金として一定金額まで寄附金控除が認められ、法人の場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
寄附金優遇措置の概要
≪個人の皆様の場合≫・・・確定申告をすることにより年間の寄附金から2,000円を差し引いた金額がその年の所得から控除されます。(所得金額の40%が上限)
<計算例> | 年間所得1,000万円の方が100万円の寄附をした場合(他に控除なし) |
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<寄附金控除なしの場合> | 10,000,000円×33% - 1,536,000円=1,764,000円(A) |
<公益法人に寄附した場合> | 控除限度=1,000万円×40%の400万円が限度 控除額=10,000,000円 - 998,000円=9,002,000円 年税額=9,002,000円×33% - 1,536,000円=1,434,600円(B)<60円切捨> 減免額=(A) - (B)=329,400円が減免額となります。 |
≪法人の皆様の場合≫・・・・損金算入限度額の特例により、一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
*(所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×2分の1